不動産 土地活用支援業務
市部近郊地における、市街化調整区域内では、原則として建造物を造ることはできません。
これは、都市計画法により規制されています。
しかしながら例外があります。
都市計画法第29条第1項、同2項、同法第43条1項に記載された用途については、建築物の確認を受けることができ、新築することも可能となります。
この際に地目が農地となっている土地については、農地法の規制により、農地除外の手続きをしなければなりません。
すなわち、当該地が市街化調整区域内であり且つ、農地の場合は都市計画法、農地法の許可申請をする事により、建築物を建てる為の準備ができることになります(農地転用など)。
市街化調整区域内の最大のメリットは、使用者にとっては土地の価格が市街地よりも安く(農地の場合は更に安く)使用(売買を含む)できることであり、所有者にとっては、利用価値を見いだす(使用者にとっての利用価値)ことによって、通常よりも高い価格で売却できる可能性があり、あるいは利用していない土地を処分して現金化することもできるのです。
すなわち、当該地が市街化調整区域内であり且つ、農地の場合は都市計画法、農地法の許可申請をする事により、建築物を建てる為の準備ができることになります。
いずれにせよ、土地所有者、土地使用者の双方にとって価値のある取引となるはずであると考えます。
具体的には下記のような事例が考えられます。
- 区域内の土地所有者で土地を賃貸借等で有効利用したいと考えている方
- 区域内の土地所有者で土地の売却を考えている方
- 区域内の土地を購入して建築物(事業用)の新築を考えている方
- 区域内の土地を購入して資材置場等(事業用)の利用を考えている方
- 区域内の近隣にお住まいの方で新築住宅の為の土地購入を考えている方
このような事例の多くの土地は、農地の場合が多く存在しています。
農地は農地法により市町村等所轄の農業委員会により、管理をされてはおります。
農地は農用地振興地域内(農振地域)と、そうでない農地(4種類)に分かれていますが、いずれにしても市街化調整区域内の農地転用については多くの条件がありますが、許可後は所有権移転も可能となります。
昨今は農業従事者の後継者不足もあり、農地の売却を考えている方も少なからずいるのではないでしょうか。
当該地の場所にも依りますが、これを機会に考えてみてはいかがでしょうか?